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Route7コラボレーションパートナー制度利用規約
Route7コラボレーションパートナー制度利用規約
第1条(適用範囲)
本規約は、SORAシム株式会社(以下「当社」という。)が運営するRoute7コラボレーションパートナー制度(以下「本制度」という。)への登録を希望し、本制度への当社所定の登録申込書を当社宛に提出のうえ、登録を完了した者(以下「パートナー」という。)との間で適用されるものとします。パートナーとしての登録を申込む者(以下「申込者」という。)は、あらかじめ本規約に同意の上次条の規定に従い登録を申込むものとします。
第2条(目的)
本制度は、今後急速な成長が予想される「IoT/M2Mマーケット(以下「マーケット」という。)」でのビジネスの拡大を目指している各種事業者間の協働を目的とした制度であり、当該制度にかかる情報の収集や発信、交換、各種案件に対する活動を通して、新たなサービスやソリューションを生み出し、より便利な社会形成に貢献することを目的とします。
第3条(申込み及び登録)
申込者は、当社が運営する「Route7ポータルサイト(http://www.route7.jp)」の「コラボレーションパートナーページ/お申込みページ」へ必要事項を入力し、申込むものとします。
当社は、前項の申込みの確認後、1か月以内に当社所定の審査及び本制度の説明を実施し、当社及び申込者が合意に至った場合につき、申込者に対して当社所定の「登録申込書」を送付するものとします。
申込者は、登録申込書に必要事項を記入・捺印の上、当社へ送付するものとします。
当社が前項の登録申込書に記載された情報の登録を行い、申込者に対してパートナー登録完了通知を発送、当該通知が申込者に到達した時をもって本制度へのパートナー登録が完了するものとします。
登録完了後、当社はパートナーに対し「Route7ポータルサイト」への掲載、並びに、他のパートナーへの紹介を目的とした各種情報コンテンツの提供を依頼します。
第4条(本制度の内容)
当社及びパートナーは、本制度を利用して、当社及びパートナーが取り扱う商品(以下「本商品」という。)を相互(当社とパートナーの間及びにパートナー同士の間のことをいう。以下本条について同じ。)に紹介し合い、又、本商品の購入を検討している見込顧客(以下「見込顧客」という。)を相互に紹介し合うこととします。なお、相互に紹介する本商品・見込顧客について、対象・照会方法等は、当社及びパートナーで都度協議し決定できるものとします。
本商品の詳細情報等については、都度必要に応じて相互で情報交換するものとします。
本制度において、当社及びパートナーは第1項に規定する紹介行為のみを行うものとしますが、相互におけるジョイントビジネス等の実施に対しては何ら制約を行わないこととします。
本制度は、当社からパートナーに対し、当社又は当社の提携先が扱う本商品に係る代理権等、その他一切の権利を付与するものではありません。
第5条(登録期間)
本制度への登録期間は、登録完了日から起算して1年間とします。ただし、登録期間の満了日の2週間前までに、当社又はパートナーから相手方に対し書面による反対の意思表示のない限り、1年ごとの自動更新とします。
第6条(確認事項)
パートナーは、見込顧客に関する情報を他のパートナーに対して提供する場合には、必ず事前に当該見込顧客の承諾を得るものとします。パートナーが、見込顧客の承諾を得ないで当該見込顧客に関する情報を他のパートナーへ提供したことにより、見込顧客との間で生じたトラブルについては、当社は一切の責任を負いません。
第7条(禁止事項)
パートナーは、本制度に登録するに際し、当社所定の登録申込書の各記入項目につき、虚偽の申し出による登録、若しくは第三者になりすましての登録を行ってはなりません。
パートナーは、見込顧客に対し、第4条に規定する紹介行為以上の権限があるように誤解を与えるおそれのある行為又は表示を行ってはなりません。
パートナーは、他のパートナーから提供された見込顧客に関する情報を、自己のために保管し、複製し、又は本制度以外の他の用途に流用する行為を行ってはなりません。
前二項の行為に起因し又は関連して、見込顧客との間でトラブル、紛議が生じた場合には、全てパートナーが自己の費用と責任をもって対応し、当社は一切の責任を負いません。
第8条(登録の抹消)
第5条の規定に関わらず、当社又はパートナーは、相手方に対し1か月前に書面で予告することにより、いつでも将来に向かって本制度の登録を抹消することができます。この場合、相手方に対し損害の賠償又は損失の補償等を請求することはできません。
パートナーが次の各号の一に該当した場合、当社は、パートナーへの催告その他何等の手続きを要することなく、本制度の登録を抹消することができるものとします。
1) 本規約の各条項に違反したとき、又は違反のおそれがあるとき
2) 第9条の規定に違反したとき、又は違反のおそれがあるとき
3) 重大な過失又は背信行為があったとき
4) 支払の停止があったとき、又は仮差押、差押、競売、破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始もしくは特別清算開始の申立があったとき
5) 手形交換所の取引停止処分を受けたとき
6) 公租公課の滞納処分を受けたとき
7) 解散の決議もしくは他の会社と合併をしたとき、又は事業の全部を譲渡したとき
8) その他本制度への登録を継続し難い重大な事由が発生したとき
第9条(秘密保持義務)
当社及びパートナーは、開示若しくは提供を受け又は相手方より知り得た技術上及び営業上の一切の情報について、開示・漏洩してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する情報については、この限りではない。
1) 開示を受け又は知得した際、既に自己が保有していたことを証明できる情報
2) 開示を受け又は知得した際、既に公知となっている情報
3) 開示を受け又は知得した後、自己の責めによらずに公知となった情報
4) 正当な権限を有する第三者から適法に取得したことを証明できる情報
5) 相手方から開示された情報によることなく独自に開発・取得していたことを証明できる情報
6) 書面により事前に相手方の同意を得た情報
第10条(反社会的勢力の排除)
当社及びパートナーは、自己及び自己の役員等が、現在、次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。
1) 暴力団
2) 暴力団員
3) 暴力団準構成員
4) 暴力団関係企業
5) 企業等を対象に不正な利益を求めて暴力的な違法行為等を行うおそれがあり、市民生活の安全に脅威を与える者
6) 社会運動もしくは政治活動を仮装し、又は標ぼうして、不正な利益を求めて暴力的な違法行為等を行うおそれがあり、市民生活の安全に脅威を与える者
7) 前各号に掲げる者のほか、暴力団との関係を背景に、その威力を用い、又は暴力団と資金的なつながりを有し、構造的な不正の中核となっている集団又は個人
8) その他前各号に準ずる者
当社及びパートナーは、自ら又は第三者を利用して次の各号に該当する行為を行わないことを確約します。
1) 暴力的な要求行為
2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
4) 風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて当社の信用を毀損し、又は当社の業務を妨害する行為
5) その他前各号に準ずる行為
当社又はパートナーは、相手方が前各項の確約に反し又は反していると合理的に疑われる場合、催告その他何らの手続きを要することなく、直ちに相手方との取引の全部若しくは一部を停止又は解除することができるものとします(当社においては、パートナーの本制度への登録の抹消も行うことができるものとします。)。なお、当社又はパートナーは、かかる合理的な疑いの内容及び根拠に関し、相手方に対して何ら説明し又は開示する義務を負わないものとし、取引の停止又は解除に関し相手方に損害が生じた場合であっても、何ら責任を負うものではありません。
前項により停止又は解除された当事者は、他方当事者に対する損害賠償責任を免れるものではありません。
第11条(規約の変更)
当社は、「Route7ポータルサイト(http://www.route7.jp)」に事前に公表することにより、本規約を変更する場合があります。この場合、その後の本制度の利用については、事前公表時に公表された期日の到来をもって変更後の規約が適用されるものとします。
第12条(遵守事項)
パートナーは、本規約及びそれらに附随する当社からの書面・通知を遵守するものとします。
第13条(準拠法・管轄)
本規約の成立及び解釈、その他本制度の登録又は利用に関しては、すべて日本法が適用されるものとします。
本規約の成立及び解釈その他本制度の登録又は利用に関して生じた紛争については、当社の本店所在地を管轄する地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
2021年3月1日発効